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不動産を購入する際、広告やチラシの中に「告知事項あり」という表記を見たことがある方も
多いのではないでしょうか。
一見、何気ない言葉に見えますが、実は購入後のトラブルを避けるために非常に重要な情報です。
この記事では、「告知事項」とは何か、その内容、そして購入者が注意すべき点を分かりやすく
解説します。
これからマイホームや投資用物件の購入を検討している方に必見の内容です。
告知事項とは?不動産取引での法的な意味
不動産における「告知事項」とは、売主や仲介業者が購入希望者に伝えるべき重要な情報の
ことです。
たとえば、過去に事故や事件があった、近隣にトラブルがある、または物件の欠陥がある場合などが該当します。
これは「宅地建物取引業法」に基づき、購入者に対して重要事項を説明する義務があるためです。
つまり、購入者が物件の購入を判断する上で重要な事実を、隠さず伝える必要があるということです。
特に心理的瑕疵(事故物件など)や物理的瑕疵(雨漏り・シロアリ被害など)は、後々のトラブルに発展することが多く、慎重な確認が求められます。
告知事項に該当する主なケース
1. 事件・事故などの心理的瑕疵
過去に自殺や殺人、孤独死などが起きた物件は「心理的瑕疵物件」と呼ばれます。
こうした物件は、たとえ修繕や清掃が行われていても、購入希望者に心理的な抵抗感を与えることがあるため、告知の対象になります。
ただし、どこまでを「告知すべき」とするかは状況によって異なり、明確な線引きは難しいのが
現状です。
2. 建物や土地の欠陥(物理的瑕疵)
雨漏りやシロアリの被害、配管の故障などは、住む上で支障があるため必ず伝える必要が
あります。
また、地盤沈下や土壌汚染などの問題も、長期的に暮らすうえで影響が出る可能性があるため
要注意です。
3. 法的制限・権利関係の問題
他人の土地を通らなければ出入りできない「通行権」や、土地の一部に他人の所有権がある
ケースなども告知事項に含まれます。
さらに、建築基準法に抵触している建物(既存不適格物件)なども対象となります。
告知義務があるのはどこまで?売主と仲介業者の責任
不動産の売買では、「知っていたにもかかわらず告知しなかった場合」、売主や仲介業者が責任を
問われます。
買主が購入後に不利益を被った場合、「契約不適合責任」や「損害賠償請求」に発展するケースも
少なくありません。
一方で、売主自身が知らなかった事実(たとえば前の所有者の時代の事件など)については、
必ずしも責任を問われるわけではありません。
ただし、仲介業者は物件の履歴や周辺情報を調査する「調査義務」があるため、知り得る範囲の
情報を開示する必要があります。
告知事項ありの物件を購入する際の注意点
「告知事項あり」と書かれた物件は、相場よりも価格が安く設定されていることが多いです。
しかし、価格の安さだけに惹かれて購入すると、後悔するケースも少なくありません。
購入前には、以下の点を必ず確認しましょう。
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どのような内容の告知事項なのか、具体的に説明を受ける。
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不安な場合は、第三者の不動産鑑定士や専門家に相談する。
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将来的な売却時に、同様の告知義務が発生することを理解しておく。
心理的瑕疵の場合、時間の経過や所有者の変化で告知義務がなくなるケースもありますが、
判断は慎重に行いましょう。
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まとめ
不動産広告に記載される「告知事項」は、購入者にとって非常に重要な判断材料です。
内容を十分に理解せず契約してしまうと、後でトラブルや後悔につながることもあります。
購入を検討する際は、告知事項の具体的な内容を確認し、納得したうえで契約を進めましょう。
また、信頼できる不動産会社や専門家に相談することで、安心して取引を進めることができます。


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